失業保険の初回が少ないのはなぜ?理由と何日分・いくらもらえるか解説

失業保険は、退職後の生活を支える大切な制度です。

しかし、はじめて振り込まれた金額を見て「思っていたより少ないのはなぜだろう」と不安になる方は少なくありません。

結論からいうと、初回の支給額が少ないのは日割りで計算されるためであり、特別なことではありません。

本記事では、初回が少なくなる具体的な理由や、支給額が何日分で決まるのかを分かりやすく解説します。

2回目以降にいくらもらえるのか、今後のスケジュールも把握できるため、退職後の生活設計を立てるために、ぜひ最後まで参考にしてください。

目次

【結論】失業保険の初回が少ないのは日割り計算だから

失業保険の初回の振込額が「思っていたより少ない」と感じる方は少なくありません。

その最も大きな理由は、初回の支給額が1か月分ではなく、日割りで計算されているためで

ここでは、初回振込が少なくなる具体的な理由と、2回目以降の支給について詳しく解説します。

失業保険の初回振込が少ないのは認定日までの日数が少ないため

失業保険の初回支給額が少なくなるのは、支給対象となる日数が短いことが原因です。

具体的には、ハローワークで手続きをおこなったあとの7日間の待機期間が終わった翌日から、初回の失業認定日の前日までの日数が支給対象となります。

この期間は通常28日未満であるため、結果として日割り計算された金額が振り込まれる仕組みです。

このルールについては、ハローワークでもらう「雇用保険受給資格者のしおり」にも記載がありますので、一度確認しておくとよいでしょう。

2回目以降は満額(原則28日分)が振り込まれるため安心

初回の支給額が少ないと今後の生活に不安を感じるかもしれませんが、心配は不要です。

2回目以降の失業保険は、原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの28日分が満額で支給されます。

そのため、2回目からは安定した金額を受け取れて、心身の回復や転職活動をおこなえます。

初回のみが特殊な計算方法であると理解しておけば、落ち着いて退職後の生活設計を立てられるでしょう。

初回支給額が決まる3つのルールと具体的な計算方法

失業保険の初回支給額がどのように決まるのか、その背景にはいくつかの重要なルールが存在します。

仕組みを正しく理解することで、自身の状況を正確に把握でき、今後の見通しも立てやすくなるでしょう。

  • 支給されない「待機期間7日間」の役割
  • 退職理由(自己都合・会社都合)による違い
  • モデルケース別の初回支給額シミュレーション

それぞれのルールと、自身のケースにあわせた具体的な計算方法を詳しく解説します。

ルール1:すべての人が対象となる待機期間(7日間)は支給されない

【図解】初回支給額の計算イメージ

待機期間 (7日間) この期間は支給対象外
初回の支給対象期間 ここが日割り計算され振り込まれる
初回の振込額は、待機期間を除いた日数分だけが日割りで計算されるため、2回目以降(原則28日分)より少なくなります。

失業保険の申請後、最初の7日間は「待機期間」と呼ばれ、この期間中は失業手当が支給されません。

待機期間とは、ハローワークが本当に失業状態にあるかを確認するために設けられた期間のことです。

この7日間は、退職した理由が自己都合であっても会社都合であっても、すべての受給資格者が対象となります。

したがって、この待機期間の存在が、初回支給額の計算日数が少なくなる理由の一つとなります。

ルール2:自己都合退職の場合はさらに給付制限期間がある

自身の退職理由が自己都合である場合、7日間の待機期間が満了したあと、さらに失業手当が支給されない「給付制限期間」が設けられています。

この期間は、原則として1か月間です。一方、倒産や解雇といった会社都合で退職した場合には、この給付制限期間はありません。

そのため、会社都合退職のほうが自己都合退職よりも早く失業手当の受給を開始できる仕組みです。

なお、2025年(令和7年)4月1日から雇用保険制度の改正により、自己都合退職者の給付制限期間が原則2か月から1か月へ短縮されました。

【モデルケース別】初回支給額シミュレーション

自身の初回支給額がいくらになるか、3つのモデルケースでシミュレーションしてみましょう。

計算方法は「基本手当日額 × 支給日数」です。ここでは仮に支給日数を18日間として計算します。

ケース1:20代・年収350万円(月収約29万円)の場合

  • 賃金日額:約9,667円
  • 基本手当日額:約4,834〜7,734円
  • 初回支給額の目安:基本手当日額 × 18日 = 約87,012〜139,212円

ケース2:30代・年収450万円(月収約37.5万円)の場合

  • 賃金日額:12,500円
  • 基本手当日額:6,250〜10,000円
  • 初回支給額の目安:基本手当日額 × 18日 = 112,500〜180,000円

ケース3:40代・年収500万円(月収約41.6万円)の場合

  • 賃金日額:約13,867円
  • 基本手当日額:約6,934〜11,094円
  • 初回支給額の目安:基本手当日額 × 18日 = 約124,812〜199,692円

※上記はあくまで目安です。正確な金額はハローワークから交付される「雇用保険受給資格者証」で確認してください。

かんたん初回支給額シミュレーター

あなたの状況を入力して、初回にいくらもらえるか目安を確認してみましょう。

あなたの初回支給額の目安は…

約 0

※これはあくまで初回分の目安です。
受給総額を最大化し、退職後の生活を安定させたい方は、専門家への相談がおすすめです。

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【図解】申請から初回振込までの具体的なスケジュール

「初回は一体いつ振り込まれるのだろう」という疑問は、多くの方が抱く不安の一つでしょう。

ハローワークで手続きをはじめてから、実際に最初の失業手当が自身の口座に振り込まれるまでの大まかな流れとスケジュールを理解しておきましょう。

ハローワークでの手続きから約1か月で初回振込が目安

失業保険の初回振込までの流れは、大きく分けて4つのステップで進みます。

離職票を持ってハローワークを訪れてから、およそ1か月後が初回振込の目安となります。

1

ハローワークで手続き

離職票など必要書類を持参し、お住まいの地域を管轄するハローワークで求職の申し込みと受給資格の決定手続きを行います。

2

雇用保険受給者初回説明会

指定された日時に説明会へ参加します。ここで「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が渡されます。

3

初回の失業認定日

指定された日にハローワークへ行き、失業状態にあることの認定を受けます。ここまでの日数が初回の支給対象となります。

4

初回振込 (認定日から約5営業日後)

認定が無事に行われると、通常5営業日前後で指定した金融機関の口座へ初回分の手当が振り込まれます。

求職の申し込みと失業保険の受給手続き時、雇用保険受給者説明会、失業保険の認定を受けるときに、それぞれハローワークに行く必要があります。

そして失業認定が無事におこなわれると、後日指定した金融機関に手当が振り込まれる流れです。

初回の失業認定日から約5営業日で振り込まれる

初回の失業認定日にハローワークで手続きを終えたあと、実際に給付金が振り込まれるまでの期間は、通常5営業日前後が目安です。

たとえば、認定日が月曜日だった場合、その週の金曜日か、翌週の月曜日あたりに振り込まれることが多いでしょう。

ただし、これはあくまで目安であり、土日祝日や金融機関の営業状況によって多少前後する可能性があります。

振込のスケジュールについて不明な点があれば、管轄のハローワークに確認することをおすすめします。

少ない初回支給額で乗り切るための3つの生活費対策

初回支給額が少ないと、次の振込までの生活費に不安を感じるかもしれません。

ここでは、当面の生活を乗り切るための具体的な対策を3つ紹介します。

  • 固定費を見直して支出を最適化する
  • 短期のアルバイトはルールを守っておこなう
  • 公的な貸付制度の利用を検討する

それぞれの対策について、詳しく解説します。

1. 固定費を見直して支出を最適化する

まずは、毎月決まって出ていく固定費を見直すことからはじめましょう。

たとえば、スマートフォンの料金プランを安いものに変更したり、利用頻度の低いサブスクを解約したりすれば、月々の支出を大きく削減できます。

電力や保険料なども、より負担の少ないプランへの変更が可能か検討してみるのがおすすめです。

2. 短期のアルバイトはルールを守っておこなう

一時的に収入を補うために、短期のアルバイトを検討するのも一つの方法です。

ただし、失業保険の受給中に働く場合は、必ずハローワークへ申告する必要があります。

働く時間や収入額には制限があり、ルールを守らないと不正受給とみなされる可能性があるため注意が必要です。

詳しくは後述の「よくある質問」で解説します。

3. 公的な貸付制度の利用を検討する

どうしても生活費が不足する場合には、公的な貸付制度の利用も視野に入れましょう。

たとえば「臨時特例つなぎ資金貸付制度」は、住居のない離職者で、失業手当の給付が開始されるまでの生活費がない方を対象とした制度です。

利用には条件がありますが、無利子で最大10万円まで借り入れが可能です。お住まいの市区町村の社会福祉協議会が窓口となっています。

初回の不安を解消し受給総額を最大化する専門家のサポートもあり

ここまで解説した通り、初回支給額が少ないのは雇用保険の制度上の仕組みです。

しかし、この事実を知ったうえで、より本質的な「退職後の生活資金をいかに安定させるか」を考えるのが大切です。

ここからは、自身の退職後の生活をより豊かにするための、専門的な知識とサポートについて次の流れで解説します。

  • 受給総額は増やせる可能性がある
  • 専門家に頼るなら退職バンクがおすすめ
  • LINEで簡単に無料受給額診断ができる

退職後の生活や失業保険の手続きに不安を感じている方は、ぜひ参考にしてください。

失業保険の知識差で受給総額に数十万円の差が出ることもある

失業保険の制度は非常に複雑であり、知っているか知らないかで、最終的に受け取れる受給総額に大きな差が生まれる可能性があります。

たとえば、退職時の状況の伝え方や申請のタイミング、書類の準備の仕方で、給付日数が変わったり、給付開始時期が早まったりするケースが存在します。

多くの方は個々の状況にあわせた最適な申請方法を知らないために、本来得られるはずの給付金を逃しているかもしれません。

初回支給額の不安のみならず、このようなデメリットを避けるためにも、専門的な知識を持つことが重要です。

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実際にサービスを利用した方からは、「利用してよかった」「転職活動に集中できた」など、多くの方に高く評価されています。

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失業保険の初回支給に関するよくある質問

ここでは、失業保険の初回支給に関して多くの方が抱く疑問について、Q&A形式で回答します。

2回目以降の支給額はいくらになりますか?

2回目以降の支給額は、原則として28日分の満額が支給されます。

自身の「雇用保険受給資格者証」に記載されている「基本手当日額」に28を掛けた金額が支給額です。

たとえば、基本手当日額が5,000円の方であれば、5,000円×28日分で140,000円が支給される計算です。

失業保険の受給中にアルバイトをしても問題ないですか?

失業保険の受給中でも、一定の条件内であればアルバイトをしても問題ありません。

ただし、働く時間(週20時間未満など)や収入額には制限があり、働いた事実を必ず失業認定申告書でハローワークに申告しなければなりません。

収入によっては手当が減額されたり、支給が先送りされたりします。

もし申告を怠ると不正受給と判断され、厳しい罰則が科されるため、必ず正直に申告することが大切です。

初回認定日に行けない場合はどうすればよいですか?

病気や、やむを得ない家庭の事情、企業の採用面接など、証明できる理由がある場合に限り、認定日を変更できます。

もし指定された初回認定日に行けないことがわかった場合は、すぐに管轄のハローワークへ連絡して指示を仰ぎましょう。

やむを得ない理由で認定日を変更する際は、事実を証明する書類の提出を求められるため、指示にしたがって手続きしてください。

受給中に再就職が決まったら手続きは必要ですか?

失業保険の受給中に再就職が決まった場合は、速やかにハローワークへ報告し、所定の手続きをおこなう必要があります。

就職が決まったことを報告すると、その後の失業手当の支給は止まります。

しかし、支給残日数などの条件を満たしていれば、お祝い金として「再就職手当」をもらえる可能性があるため、窓口で確認してください。

まとめ

本記事では、失業保険の初回振込額が少ない理由と、その具体的な計算方法について解説しました。

初回が少なくなるのは日割り計算という制度上の仕組みによるもので、2回目以降は原則満額が支給されます。

まずはこの仕組みを正しく理解し、今後の生活設計を立てることが大切です。そのうえで、受給総額を最大化するには専門的な知識が役立ちます。

退職後の生活をより安定させるために、当サイトのような専門家の情報を参考に、自身にとって最適な行動を検討してください。

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