失業保険がもらえない8つのケースとは?理由・受給条件・対処法を解説

失業保険は、退職後の生活を支える重要な制度です。

しかし、自身の場合はもらえるのだろうか、もし、もらえないケースに該当したらどうするべきか、といった不安から、退職に踏み切れない方も少なくありません。

失業保険には明確な受給条件があり、知らずに損をする可能性もあります。

まずはもらえないケースとその理由を正しく理解し、自身の状況に合った次の一手を考えることが重要です。

この記事では、失業保険がもらえない代表的な8つのケースとその対処法、さらには対象外となった場合に利用できる公的制度まで詳しく解説します。

退職後の経済的な不安を解消し、安心して次のステップへ進むための具体的な道筋が見えるでしょう。

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目次

【まず確認】失業保険(雇用保険の基本手当)がもらえる3つの基本条件

退職後の生活を支える失業保険は、正式には雇用保険の基本手当といいます。

これを受給するためには、まず自身が基本的な条件を満たしているか確認することが大切です。

大きく分けて3つの条件があり、これらすべてに該当している必要があります。

これから、その3つの基本条件について一つひとつ詳しく解説します。自身の状況と照らし合わせながら、読み進めてください。

失業状態にあること

失業保険を受け取るための大前提は、現在「失業の状態」にあることです。

これは、働く意思といつでも働ける能力があるにもかかわらず、本人の努力では職業に就くことができない状態を指します。

したがって、会社などを離職して、現在仕事に就いていないことが必須となります。

もし離職時点で、すでに次の転職先が決まっている場合は、失業の状態には該当しないため、原則として基本手当の対象外となることを覚えておくとよいでしょう。

あくまで、再就職を目指して求職活動をおこなう方を支えるための制度です。

雇用保険の加入期間(被保険者期間)が一定以上あること

失業保険を受給するためには、一定期間、雇用保険に加入していた実績が必要です。この加入期間を被保険者期間といいます。

原則として、離職した日以前の2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あることが条件です。

ただし、会社の倒産や解雇といった会社都合で離職した方、あるいは正当な理由のある自己都合退職の場合は条件が緩和されます。

具体的には、離職の日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あれば受給資格が得られます。

この被保険者期間は、賃金の支払基礎日数が11日以上ある月を1か月として計算します。

就職への積極的な意思と能力があること

失業保険は、積極的に再就職を目指す方を支援する制度です。

そのため、ハローワークで求職の申し込みをおこない、具体的な就職活動をおこなっている実績を示す必要があります。

働く意思があることを客観的に証明することが求められるでしょう。

一方で、病気やケガ、妊娠・出産、または家族の介護といった理由で、すぐには就職できない状態にある場合は、原則として対象外となります。

これらのケースでは、本来の受給期間(原則1年)に最大3年間を加えた期間まで受給を延長できる制度があります。

状況が落ち着いてから受給を開始できるよう、忘れずに手続きをおこないましょう。

【要注意】失業保険がもらえない8つの典型的なケースと理由

失業保険の基本条件を満たしているつもりでも、意外な落とし穴で受給できないケースがあります。

受給できない8つのケースを次の表にまとめました。

スクロールできます
主な理由注意点・補足
雇用保険の加入期間が不足している原則離職前2年間に通算12か月以上の加入が必要
不明な場合はハローワークで確認可能
就職する意思や能力がないと判断された病気・妊娠・学業・家事専念などは対象外
求職活動の実績不足でも不認定の可能性あり
退職後すぐに個人事業主として開業した開業届の提出だけでなく準備に専念していると判断されても対象外
受給中の準備なら再就職手当の可能性あり
役員に就任している原則対象外
ただし兼務役員で労働実態があれば受給できるケースもある(個別判断)
次の就職先がすでに決まっている入社まで期間が空いていても対象外
再就職手当も受けられない
雇用保険の被保険者ではないパート・アルバイトでも条件を満たせば加入義務あり
加入漏れはハローワークに相談
不正受給を行った就職・アルバイト収入の未申告も対象
不正が発覚すると給付停止+最大3倍の返還処分
待期期間中にアルバイトをした待期(7日間)に収入を得るとカウントリセット
受給開始が遅れる原因に

このように、退職後の計画を立てるうえで、どのような場合に失業保険がもらえないのか、その理由とあわせて具体的に知っておくことは非常に重要です。

ここでは、失業保険がもらえない代表的な8つのケースと、審査でチェックされるポイントを紹介します。

自身の状況がこれらのケースに当てはまらないか、一つずつ丁寧に確認します。

雇用保険の加入期間が不足している

失業保険がもらえない最も一般的な理由の一つが、雇用保険の加入期間、すなわち被保険者期間が条件を満たしていないケースです。

前述の通り、原則として離職前2年間に通算12か月以上の加入が必要であり、この期間に満たない場合は受給資格がありません。

とくに、入社して1年未満で退職した場合や、短期間での転職を繰り返している方は、この条件を満たせない可能性が高くなります。

ただし、過去の職歴も条件を満たせば通算できる場合があるため、すぐに諦める必要はありません。

自身の加入期間が正確にわからない場合は、ハローワークで確認してみることをおすすめします。

就職する意思や能力がないと判断された

失業保険は、働く意思と能力のある方が対象です。

そのため、病気やケガ、あるいは妊娠・出産などですぐに働ける健康状態でなければ、受給対象とはなりません。

また、学業に専念する学生や、しばらくは家事に専念したいと考えている方も、就職する意思がないと判断され、対象外となります。

さらに注意が必要なのは、求職活動の実績です。

ハローワークが定める期間内に、所定の回数以上の求職活動をおこなわなければ、就職への意思が低いと見なされてしまいます。

その結果、失業の認定が受けられず、給付を受けられない可能性があるため、積極的な活動が重要です。

退職後すぐに個人事業主として開業した

退職後にフリーランスや個人事業主として独立・開業した場合、失業保険を受給することはできません。

なぜなら、失業保険はあくまで失業状態にある求職者を支援する制度であり、開業は自ら事業をはじめる就職と同じ扱いになるためです。

これは、開業届を税務署に提出した場合だけでなく、実質的に事業の準備に専念していると判断された場合も含まれます。

したがって、退職後すぐに独立を考えている方は、原則として失業保険の対象外となると理解しておくとよいでしょう。

ただし、受給中に準備を進め、タイミングによっては再就職手当の対象となる可能性もあります。

役員に就任している

会社の取締役、監査役といった役員は、労働者ではなく経営者側の立場と見なされるため、原則として雇用保険の被保険者にはなれません。

したがって、役員を退任したとしても、失業保険を受給することはできないのが一般的です。

ただし、一部例外も存在します。

たとえば、工場の責任者や部長などを兼務しており、労働者としての側面が強く、給与などの面で明確に区別されている兼務役員の場合です。

このようなケースでは、ハローワークで雇用保険の被保険者として認められ、受給資格が得られる可能性があります。

自身が該当するかどうかは、個別の判断が必要となります。

すでに次の就職先が内定している

離職する時点で、すでに次の就職先が決まっている、いわゆる内定を得ている場合は失業保険を受給できません。

これは、働く先が決まっている以上、求職活動をおこなう必要のある失業状態ではないと判断されるためです。

たとえ、退職日から新しい会社の入社日まで数週間ほどの期間が空いているとしても、この原則は変わりません。

また、このケースでは、就職を促進するための再就職手当の対象にもならない点に注意が必要です。

失業保険は、あくまで予期せず失業し、次の仕事を探している期間の生活を支えるための制度であると理解しておきましょう。

雇用保険の被保険者ではない

失業保険を受給するためには、当然ながら勤務先で雇用保険に加入している必要があります。

正社員であればほぼ加入していますが、パートやアルバイトの方の場合、自身が加入しているか把握していないケースも少なくありません。

パートやアルバイトであっても、1週間の所定労働時間が20時間以上あり、31日以上の雇用見込みがあるなど、一定の条件を満たせば雇用保険への加入は事業主の義務です。

もし、加入条件を満たしているにもかかわらず会社が手続きをしていなかった場合は、過去に遡って加入できる可能性があります。

心当たりがある方は、ハローワークへ相談してみましょう。

不正受給を行った

失業保険の不正受給は、絶対におこなってはいけません。

たとえば、再就職した事実や、アルバイトで収入を得たことを隠して申告し、失業保険を受け取り続ける行為が該当します。

これは意図的でなく、申告を忘れた場合も不正受給と見なされる可能性があります。

もし不正受給が発覚した場合、その時点で給付が停止されるのはもちろん、厳しいペナルティが科せられるでしょう。

具体的には、受け取った金額の全額返還に加え、その2倍の金額の納付、つまり合計で3倍の額を返さなければならない処分が下されることもあります。

正直な申告を徹底することが何より大切です。

待期期間中にアルバイトなどをした

ハローワークで失業保険の申請手続きをおこなった後、最初の7日間は待期期間と呼ばれます。

この期間は、本当に失業状態にあるかを確認するための大切な時間です。

そのため、この7日間にアルバイトなどの仕事をして収入を得てしまうと、待期期間が満了しません。

待期が満了しないと、その分だけ受給開始日が後ろにずれてしまいます。

たとえば、待期期間の5日目に1日だけアルバイトをすると、その翌日から再度7日間の待期がはじまることになります。

退職後の収入が不安な気持ちはわかりますが、受給をスムーズにはじめるためにも、この待期期間中は働かないように注意が必要です。

【どうする?】失業保険がもらえない場合に頼れる3つの公的制度

ここまで失業保険がもらえないケースを解説しましたが、自身は対象外かもしれないと不安になった方もいるでしょう。

しかし、失業保険以外にも、自身の状況を支えてくれる公的な支援制度は存在します。

すぐに諦めるのではなく、自身の状況にあわせて利用できる制度がないか、視野を広げて検討することが大切です。

ここでは、失業保険の代わりとなり得る代表的な3つの公的制度を紹介します。

病気やケガが理由なら「傷病手当金」

退職の理由が病気やケガであり、療養のためにすぐには働けないという方は、健康保険の傷病手当金を受給できる可能性があります。

これは、病気やケガで働けない期間の生活を保障するための制度です。

注意点として、失業保険と傷病手当金を同時に受け取ることはできません。

失業保険は働ける状態にあることが条件であり、傷病手当金は働けない状態にあることが条件だからです。

申請先もハローワークではなく、自身が加入していた健康保険組合や、全国健康保険協会(協会けんぽ)となりますので、間違えないようにしましょう。

スキルアップを目指すなら「職業訓練受講給付金」

雇用保険の受給資格がないものの、再就職に向けてスキルを身につけたいという意欲のある方には、職業訓練受講給付金という選択肢があります。

これは、ハローワークが認めた職業訓練を無料で受けながら、生活費の支援を受けられる制度です。

具体的には、訓練期間中に月額10万円の給付金と、交通費が支給されます。

再就職に必要な専門知識や技術を学びながら、当面の生活費の心配を軽減できるのは大きなメリットです。

ただし、世帯収入や保有資産などの支給要件がありますので、まずはハローワークで相談してみることをおすすめします。

一定の条件を満たすなら「求職者支援制度」

求職者支援制度も、雇用保険を受けられない方向けの制度です。

この制度は、前述の職業訓練受講給付金と同様に、再就職を目指す方が無料の職業訓練を受けることを前提としています。

この制度を利用することで、訓練期間中の給付金を受け取りながら、早期の再就職に必要なスキルや知識を習得できるでしょう。

こちらも、本人や世帯の収入、資産に関する一定の要件を満たす必要があります。

自身は対象になるのか、どのような訓練が受けられるのか、まずは最寄りのハローワーク窓口で詳細を確認してみましょう。

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自身はもらえないケースに該当するかもしれない、手続きが複雑で一人で進めるのが不安だ、そう感じている方も多いでしょう。

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知識不足や誤解によって本来もらえるはずの手当を逃すことなく、自身の状況にあわせて受給を最適化する方法が存在します。

「もらえない」を「もらえる」に変える専門家の知識

専門家のサポートを活用すれば、もらえないと諦めていた失業保険を受給できる可能性があります。

失業保険の制度は非常に複雑で、一般の方には分かりにくい部分が多く存在するためです。

たとえば、自己都合で退職した場合でも、残業時間の長さやパワハラといった正当な理由を客観的に証明できれば、給付が手厚い会社都合退職として扱われるケースがあります。

こうした判断には専門的な知見が不可欠です。

「退職バンク」のような専門サービスは、ハローワークでは教えてくれない、個々の状況にあわせた最適な申請戦略を提案します。

申請の手間と不安を解消し、心と時間の余裕を生む

失業保険の申請には、多くの書類準備やハローワークとの複数回にわたるやり取りが必要となり、大きな負担となりがちです。

専門家によるサポートは、こうした煩雑な手続きを代行、または的確に支援するため、利用者の手間と精神的な不安を大幅に軽減します。

これにより生まれた余裕を、心身の回復や、焦らずに自身にあった仕事を探すための転職活動に充てることが可能です。

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失業保険がもらえないケースに関するよくある質問

ここまで失業保険について解説してきましたが、まだ個別の疑問や不安が残っている方もいるでしょう。

退職や失業に関する悩みは、人それぞれ異なるものです。

ここでは、とくに多くの方が疑問に思う点について、Q&A形式で回答します。自身の状況と照らし合わせ、最後の疑問を解消します。

自己都合退職だといつから失業保険がもらえますか?

自己都合で退職した場合、すぐに失業保険がもらえるわけではありません。まず、申請後の7日間の待期期間があります。

これに加えて、原則として1か月間の給付制限期間が設けられており、この期間中は失業保険が支給されません。

そのため、実際に最初の給付金が口座に振り込まれるのは、申請から約1か月後となります。

ただし、給付制限期間中に早く再就職が決まると、まとまった額の再就職手当がもらえるメリットもあります。

また、正当な理由があれば給付制限がなくなる可能性もあるため、専門家への相談も有効な選択肢です。

パートやアルバイトでも失業保険はもらえますか?

雇用形態にかかわらず、一定の条件を満たしていればパートやアルバイトの方でも失業保険を受給することが可能です。

重要なのは、雇用保険の加入条件を満たしているかどうかです。

具体的には、1週間の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがあるという2つの条件を満たしていれば、雇用保険の被保険者となります。

もし複数の勤務先がある場合は、それぞれの条件を満たしていれば期間を合算できることもあります。

自身の加入状況が不明な場合は、給与明細を確認するか、ハローワークに問い合わせてみましょう。

失業保険の申請に必要なものは何ですか?

失業保険の申請手続きをハローワークでおこなう際には、いくつかの書類が必要となります。

事前に十分に準備しておくことで、手続きをスムーズに進めることが可能です。

主な必要書類リスト

  • 離職票(1と2):退職した会社から交付されます。
  • 雇用保険被保険者証
  • 個人番号確認書類:マイナンバーカード、通知カードなど
  • 身元確認書類:運転免許証、マイナンバーカードなど
  • 証明写真2枚(縦3.0cm×横2.5cm)
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
  • 印鑑

とくに、会社から受け取る離職票は手続きの根幹となる最も重要な書類です。

もし退職後なかなか届かない場合は、会社に確認を取りましょう。

失業保険をもらっている間にアルバイトはできますか?

失業保険の受給中に、アルバイトやパートをすることは可能です。

ただし、いくつかの重要なルールを守る必要がありますので注意してください。まず、申請後7日間の待期期間中は、一切働くことができません。

待期期間が明けた後は、1週間の労働時間が20時間未満であること、そして雇用期間が31日未満であることなど、一定の範囲内であれば認められています。

ただし、アルバイトなどで収入を得た場合は、4週間に一度の失業認定日に必ず正直に申告する義務があります。

この申告を怠ると不正受給と見なされるため、くれぐれも注意しましょう。

ハローワークの決定に納得できない場合はどうすればいいですか?

万が一、失業保険がもらえないという決定が出た場合や、その内容に納得できない場合は、不服を申し立てる審査請求という制度があります。

これは、決定を知った日の翌日から3か月以内におこなう必要があります。

審査請求は、各都道府県の労働局に置かれている雇用保険審査官に対しておこないます。

まずはハローワークの窓口で審査請求をしたい旨を相談するか、管轄の労働局に問い合わせてみましょう。

すぐに諦めるのではなく、正当な権利を主張するための手段があることを覚えておくことが大切です。

まとめ|失業保険がもらえない理由を理解し最適な行動を

今回は、失業保険がもらえない典型的なケースとその理由、そして万が一もらえない場合の対処法について解説しました。

失業保険を受給するためには、雇用保険の加入期間や就職への意思など、いくつかの基本条件を満たす必要があります。

もし条件を満たせず受給が難しい場合でも、傷病手当金や職業訓練など、状況に応じた公的な支援制度が存在します。

さらに、専門家のサポートを活用すれば、諦めていた受給が可能になるケースもあります。

まずはこの記事で解説した内容を参考に、自身の状況を客観的に把握することからはじめましょう。

そして、一人で抱え込まず、ハローワークや「退職バンク」のような専門サービスへの相談も視野に入れ、自身にとって最善の選択をすることが大切です。

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