失業保険と副業は両立できる?タイミー等の収入上限や申告方法・バレるリスクを解説

失業保険を受給しながら、生活費の足しにアルバイトをしたい、あるいは将来の独立に向けて少しずつ副業をしたい、と考える方は少なくありません。

しかし「収入はいくらまで大丈夫なのか」「無申告はバレるのか」といった不安から、一歩踏み出せないケースも多いでしょう。

結論として、正しいルールを守れば失業保険とアルバイト・副業の両立は可能です。

この記事では、失業保険の受給を続けながら働くための収入や労働時間の基準、具体的な計算方法や申告手続きまで詳しく解説します。

ペナルティのリスクを避け、安心して次のキャリアへの準備を進めたい方は、ぜひ参考にしてください。

失業保険と副業を両立する3つの鉄則

正直な申告が必須

収入額に上限はありませんが、1円でも稼いだら必ずハローワークに申告。これが大原則です。

時間の壁を意識

「1日4時間・週20時間」が壁。これを超えると「就職」と見なされ、手当が止まる可能性があります。

待機期間7日間はNG

申請後の最初の7日間は労働不可。この期間に働くと受給開始が遅れるので注意が必要です。

目次

【結論】失業保険とアルバイトの両立は可能 | 守るべき3つの重要ルール

「失業保険をもらいながら、少しでも生活の足しにアルバイトをしたい」「空いた時間を有効活用したい」と考えている方も多いでしょう。

結論からいうと、失業保険の受給と、アルバイトや副業といった労働の両立は可能です。

ただし、そのためには守るべき重要なルールが存在します。ルールを知らないと、ペナルティを受けてしまう可能性も否定できません。

ここでは、安心して働くために絶対に知っておくべき3つの重要ルールを詳しく解説します。

ルール1:収入額に上限はないが正直な申告が必須

はじめに知っておきたいのは、アルバイト等で得られる収入の金額自体に明確な上限はない点です。

しかし、収入額に応じて失業保険の基本手当が調整される仕組みになります。

具体的には、1日の収入額によって基本手当が「減額」されるか、支給が先送りされる「不支給」となるかが決まります。

たとえ1円でも収入を得た場合は、ハローワークへの申告が義務付けられています。

この申告を怠ると不正受給とみなされるため、金額の大小にかかわらず正直に報告するのが、両立における大原則だと理解しておきましょう。

ルール2:労働時間は「1日4時間・週20時間」が壁

働く上で、収入額と同じくらい重要なのが労働時間です。

原則として、1週間の労働時間が20時間以上になると、ハローワークから「就職した」と判断されます。

これは、雇用保険の加入要件が「週20時間以上の労働」であるためです。就職したと判断された場合、その日以降の失業保険は受給できなくなります。

また、1日の労働時間が4時間以上の場合も「就労」とみなされ、その日の基本手当は支給されません(先送りされます)。

働く際は、この労働時間の基準を超えないよう、日々の活動時間を正確に管理してください。

ルール3:失業保険申請後の7日間の待機期間は労働不可

失業保険の手続きでハローワークに離職票を提出したあと、最初の7日間は「待機期間」と呼ばれます。

この期間は、本当に失業状態にあるかを確認するための大切な期間です。そのため、待機期間中にアルバイトや内職などで収入を得ることは一切認められていません。

もしこの期間に働いてしまうと、待機期間がその分延長され、結果的に失業保険の受給開始が遅れてしまいます。

アルバイトや副業をはじめられるのは、あくまでこの7日間の待機期間が満了したあとからです。

焦らず、まずは手続きを確実に進めることが重要となります。

収入による減額・不支給の計算方法【具体例でシミュレーション】

【図解】あなたの収入はどのパターン?
1日の副業収入
収入は控除額 (1,391円) 以下?
YES
満額支給
(収入はなかったものと見なされる)
NO
「(収入 – 控除額) + 基本手当日額」は
「前職の賃金日額 × 80%」を超える?
YES
減額
(超えた分だけ手当が減る)
NO
不支給
(その日の手当は後日もらえる)

収入額別シミュレーション表

1日の
アルバイト収入
支給される
失業保険
その日の総収入
(失業保険+バイト代)
判定
1,300円 5,000円 6,300円 満額支給
3,000円 3,391円 6,391円 減額
4,000円 2,391円 6,391円 減額
5,000円 1,391円 6,391円 減額
6,000円 0円 6,000円 不支給

では、具体的にいくら稼ぐと手当が減額されるのでしょうか。以下の計算式で確認できます。

計算式:(1日の収入 − 控除額)+ 基本手当日額 ≦ 前職の賃金日額 × 80%

(1日あたりの収入−控除額)に基本手当日額を足した金額が、前職の賃金日額の80%を超えるかどうかで、手当を減額されるかが判断されます。

この基準を超えると、超えた分の金額が基本手当から減額されます。

控除額は毎年8月1日に改定されます。2025年8月1日時点では1,391円です。

参照元:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」

【具体例】収入額に応じた3パターンのシミュレーション

言葉だけではわかりにくいので、具体的なシミュレーションを解説します。

シミュレーションの前提条件

  • 前職の賃金日額:6,250円
  • 基本手当日額:5,000円
  • 賃金日額の80%:5,000円

1日のアルバイト収入が1,300円の場合

収入が控除額(1,391円)を下回るため、この収入はなかったものとして扱われます。したがって、基本手当は減額されず、満額が支給されます。

  • 支給される失業保険:5,000円(満額)
  • この日の総収入:5,000円 + 1,300円 = 6,300円

1日のアルバイト収入が3,000円の場合

(3,000円 – 1,391円) + 5,000円 = 6,669円

この金額は、賃金日額の80%である5,000円を「1,669円」超過しています。この超過分が基本手当から減額されます。

  • 減額分:1,669円
  • 支給される失業保険:5,000円 – 1,669円 = 3,331円
  • この日の総収入:3,331円 + 3,000円 = 6,331円

1日のアルバイト収入が6,000円の場合

収入(6,000円)から控除額(1,391円)を引いた額「4,669円」は、基本手当日額「5,000円」以下です。

しかし、賃金日額の80%である5,000円を超える高額な収入と判断されるため、その日の基本手当は支給されません。

  • 支給される失業保険:0円(不支給)
  • この日の総収入:0円 + 6,000円 = 6,000円

ただし、この「不支給」は手当が消滅するわけではなく、受給期間の終了後に先送りされるため、もらえる総額は変わりません。

【働き方別】タイミー・ウーバーイーツ等のギグワークはこう申告する

失業保険の受給中に「タイミー」や「Uber Eats」といったギグワークを検討する方は非常に増えています。

これらは手軽に始められる反面、申告方法に迷うことも少なくありません。

ここでは、ギグワーク特有の申告ルールについて、特に重要な2つのポイントを解説します。

収入として申告すべきタイミングは「報酬確定日」

ギグワークの報酬は、申告のタイミングを間違えやすいので注意が必要です。

申告すべきなのは、銀行口座に「振り込まれた日」ではありません。

アプリ上などで報酬額が正式に「確定した日」を基準に、その日の労働による収入として申告してください。

たとえ振込が翌月であっても、働いて報酬が確定した事実がある認定期間内に申告が必要です。

「労働時間」の考え方と注意点

ギグワークにおける「労働時間」は、実際に稼働した時間で判断します。

例えばUber Eatsの場合、待機時間は含めず、リクエストを受けてから配達を完了するまでの時間が労働時間と見なされるのが一般的です。

しかし、この判断は地域やハローワークの担当者によって見解が異なる可能性もあります。

少しでも不安な場合は、事前に管轄のハローワークに「このような働き方は申告上、労働時間に該当しますか」と確認しておくと、より安心して活動できるでしょう。

「自分の働き方だと申告はどうなるんだろう…」
少しでも不安に感じたら、専門家に相談するのが一番の近道です。

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【要注意】無申告はバレる可能性大!不正受給の重いペナルティ

「少しの収入だから申告しなくてもバレないだろう」という安易な考えは非常に危険です。

現代では、さまざまな仕組みによって個人の収入が把握されやすくなっています。

ここでは、無申告がなぜ発覚するのか、そして不正受給と判断された場合に科される重いペナルティについて具体的に解説します。

リスクを正しく理解し、適切な行動をとることが大切です。

なぜ無申告はバレるのか?主な3つのケース

【図解】無申告はこうして発覚する

雇用保険の
加入記録

+

マイナンバーからの
行政連携

+

第三者からの
通報

無申告が発覚するケースとして、まずアルバイト先で週20時間以上働き、雇用保険に加入した場合が挙げられます。

ハローワークは加入記録をすぐに把握できるため、雇用保険に加入している事実を隠せません。

次に、マイナンバー制度の導入により、税務署など他の行政機関と情報連携がなされ、確定申告した収入などが判明する可能性があります。

意外に多いのが、知人など第三者からの通報です。ハローワークには通報窓口があり、調査のきっかけとなることも少なくありません。

これらのことから、無申告で隠し通すことは極めて困難といえるでしょう。

不正受給と判断された場合の厳しいペナルティ

不正受給のペナルティ

  • 支給停止:不正があった日以降、一切の手当が支給されなくなる
  • 返還命令:不正に受給した失業保険の全額を返還
  • 納付命令:不正受給額の最大2倍の金額の納付が命じられる

もし無申告が不正受給と判断された場合、非常に厳しいペナルティが科せられます。

まず、その後の手当が一切受け取れなくなる「支給停止」となります。

さらに、不正に得た金額を全額返す「返還命令」に加え、その金額の最大2倍をペナルティとして支払う「納付命令」が出されます。

これは、受け取った額の3倍の金額を支払うことになり、俗に「3倍返し」と呼ばれています。

悪質なケースでは、詐欺罪(刑法246条)として刑事告発される可能性もゼロではありません。

軽い気持ちの申告漏れが、生活を破綻させるほどの事態になりかねないため、不正受給にならないようにしてください。

もし申告漏れに気づいたらすぐにハローワークへ相談

意図的ではなかったとしても、申告を忘れてしまえば不正受給とみなされるリスクがあります。あとでまとめて申告すればよいわけではありません。

もし申告漏れに気づいた場合は、次の認定日を待たず、できるだけ速やかにハローワークへ電話などで連絡し、正直に事実を報告してください。

自ら申し出れば悪質ではないと判断され、ペナルティが軽減される可能性があります。

問題を先延ばしにせず誠実に対応することが、結果的に自身を守ることにつながるのです。

【実践編】副業をした際の正しい申告方法

失業保険を受けながらアルバイトやパートをする場合、正しい申告方法を理解しておくことが不可欠です。

ここでは、収入の計算方法から、失業認定申告書の具体的な書き方までを解説します。

副業収入はどう計算して申告するのか

アルバイトの収入を申告する際は、実際に給料が振り込まれた日ではなく、「働いた日」を基準に申告します。

給料が翌月払いであっても、働いた事実がある認定期間内に申告しなくてはなりません。

申告する金額は、交通費などの手当を含み、税金や社会保険料が引かれる前の「総支給額」です。

この点を正しく理解し、給与明細などで正確な金額を確認して記録しておけば、適切な申告ができるようになります。

失業認定申告書の具体的な書き方を解説

失業認定日にハローワークへ提出する「失業認定申告書」には、働いた事実を記入する欄があります。

収入がある場合「1.失業の認定を受けようとする期間中に、就職、就労又は内職・手伝いをしましたか。」の質問に対し、「ア.した」に〇をつけます。

次に、カレンダー形式の部分で、実際に働いた日に〇(4時間未満)か×(4時間以上)をつけます。

その下の欄に、働いた日数や収入額、アルバイト先の名称などを正直に記入しましょう。

もし給与額がまだ確定していない場合は、その旨を窓口で相談しましょう。

フリーランス・個人事業主を目指す場合の注意点

失業期間を、将来の独立に向けた準備期間としたい方もいるでしょう。

その場合は、アルバイトやパートとは少し異なる注意が必要です。

とくに「開業届」の提出タイミングは慎重に判断しなければなりません。

独立準備の要!開業届を提出する最適なタイミング

フリーランスとして本格的に活動する際に提出する「開業届」ですが、これを提出すると「自営業者」とみなされ、原則失業保険の受給資格を失います。

そのため、最も有利なタイミングは、失業保険の受給期間がすべて満了する直前、あるいは満了後です。

独立準備期間中はあくまで「開業準備中」の位置づけで活動し、単発の仕事を請け負う場合は「内職・手伝い」として申告します。

焦って開業届を提出しないことが、制度を賢く活用する戦略といえるでしょう。

再就職手当の活用も賢い選択肢

もし受給期間の早い段階で本格的に事業をはじめたい場合は、「再就職手当」の活用を検討しましょう。

これは、支給日数を3分の1以上残して安定した職業に就いた場合に支給されるお祝い金です。

個人事業主として開業する場合も、一定の要件を満たせばこの手当の対象となります。

本格的に独立するタイミングと、受けられる手当の種類を天秤にかけ、自身の計画に合った最も有利な方法を選択しましょう。

失業保険受給中の副業と確定申告

失業保険の基本手当は課税対象ではないため、それ自体に確定申告は不要です。

しかし、副業で得た所得(収入から経費を引いた額)が年間20万円を超える場合は、原則として確定申告が必要になります。

これは、アルバイト・パートのような給与所得だけでなく、ウーバーイーツやクラウドソーシングで得た所得なども対象です。

副業を行う際は、収入だけでなく経費の領収書などもきちんと保管し、確定申告の準備をしておきましょう。

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ここまで解説してきたように、失業保険の制度には複雑なルールが伴います。

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失業保険中の労働に関するよくある質問(Q&A)

ここでは、失業保険を受けながら働くことに関して、多くの方が抱く疑問についてQ&A形式で回答します。

個別のケースについては、最終的に管轄のハローワークにご確認ください。

自己都合退職の場合、給付制限期間中にアルバイトはできますか

給付制限中にアルバイトをしても問題ありません。

ただし、給付制限期間中の労働も、収入や労働時間のルールは通常と同じであり、申告義務があります。

給付制限期間中に週20時間以上働いてしまうと「就職した」とみなされ、その後の失業保険が受け取れなくなる可能性があるので注意しましょう。

失業保険の受給前から続けている副業はどうなりますか?

離職前から継続している副業であっても、失業保険の受給期間中に行った労働については、すべてハローワークへの申告が必要です。

「以前からやっているから申告しなくてよい」とはならないため、注意する必要があります。

収入額や労働時間に応じた手当の調整ルールも同様に適用されますので、必ず正直に申告してください。

クラウドソーシングでの収入も申告は必要ですか

クラウドソーシングで得た収入も、必ず申告が必要です。

クラウドソーシングサイトを通じて得た収入は、直接雇用のアルバイトとは異なりますが、労働の対価として得た収入であることに変わりはありません。

したがって、失業保険の制度上は「内職」や「手伝い」に該当し、申告義務が発生します。

契約形態にかかわらず、収入を得た場合はすべて申告対象となると覚えておきましょう。

申告を怠ると不正受給とみなされるリスクがあるため、注意が必要です。

せどりの売上はいつの時点で申告するのですか

せどりの場合、収入として申告するのは、商品仕入日や発送日ではなく、「売買契約が成立した日」つまり商品が売れた日の収入として計上します。

売上金額から仕入れ値を引いた利益ではなく、売上金額そのものを申告する必要があります。

帳簿などで取引日と売上額を正確に記録し、認定日ごとに申告してください。

まとめ:失業保険と労働の正しい知識を身につけ賢く次の一歩へ

この記事では、失業保険を受給しながらアルバイトや副業をするための重要ルールや、具体的な計算・申告方法、そして不正受給のリスクについて解説しました。

重要なポイントは以下のとおりです。

  • 収入額に応じて減額・不支給となるが正直な申告が必須
  • 労働時間は1日4時間未満・週20時間未満に抑える
  • フリーランスを目指す場合の開業届のタイミングは慎重に判断する

アルバイトや副業をしたいと考える際、正しい知識を持っていれば不正受給にならないため、安心して収入を得られます。

もし手続きに少しでも不安を感じるなら、「退職バンク」のような専門家のサポートを活用するのも一つの賢い選択です。

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