失業保険をもらいながら副業してもよい?収入はいくらまでOK?両立の条件や申告方法を解説

失業保険を受給しながら、生活費の足しにアルバイトをしたい、あるいは将来の独立に向けて少しずつ活動をしたい、と考える方は少なくありません。
しかし「収入はいくらまで大丈夫なのか」「無申告はバレるのか」といった不安から、一歩踏み出せないケースも多いでしょう。
結論として、正しいルールを守れば失業保険とアルバイト等の両立は可能です。
この記事では、失業保険の受給を続けながら働くための収入や労働時間の基準、具体的な計算方法や申告手続きまで詳しく解説します。
ペナルティのリスクを避け、安心して次のキャリアへの準備を進めたい方は、ぜひ参考にしてください。
【結論】失業保険とアルバイトの両立は可能 | 守るべき3つの重要ルール

「失業保険をもらいながら、少しでも生活の足しにアルバイトをしたい」「空いた時間を有効活用したい」と考えている方も多いでしょう。
結論からいうと、失業保険の受給と、アルバイトや内職といった労働の両立は可能です。
ただし、そのためには守るべき重要なルールが存在します。ルールを知らないと、ペナルティを受けてしまう可能性も否定できません。
ここでは、安心して働くために絶対に知っておくべき3つの重要ルールを詳しく解説します。
ルール1:収入額に上限はなく正直な申告が必須
はじめに知っておきたいのは、アルバイト等で得られる収入の金額自体に「いくらまで」という明確な上限はないという点です。
しかし、収入額に応じて失業保険の基本手当が調整される仕組みになります。
具体的には、1日の収入額によって基本手当が「減額」されるか、支給が先送りされる「不支給」となるかが決まります。
たとえ1円でも収入を得た場合は、ハローワークへの申告が義務付けられています。
この申告を怠ると不正受給とみなされるため、金額の大小にかかわらず正直に報告することが、両立における大原則だと理解しておきましょう。
収入による減額・不支給の計算方法
では、具体的にいくら稼ぐと手当が減額されるのでしょうか。以下の計算式で確認できます。
計算式:(1日の収入 ー 控除額)+ 基本手当日額 ≦ 前職の賃金日額 × 80%
この式は、「(1日の労働による収入から控除額を引いた額)と(失業保険の基本手当日額)の合計が、前職の給与の1日あたりの平均額の80%以下であるか」を判断するものです。
この基準を超えると、超えた分の金額が基本手当から減額されます。
※控除額は毎年8月1日に改定されます。2024年8月1日時点では1,331円です。
【具体例】収入額に応じた3パターンのシミュレーション
言葉だけではわかりにくいので、具体的なシミュレーションを解説します。
シミュレーションの前提条件
- 前職の賃金日額:6,250円
- 基本手当日額:5,000円
- 賃金日額の80%:5,000円
1日のアルバイト収入が1,300円の場合
収入が控除額(1,331円)を下回るため、この収入はなかったものとして扱われます。したがって、基本手当は減額されず、満額が支給されます。
- 支給される失業保険:5,000円(満額)
- この日の総収入:5,000円 + 1,300円 = 6,300円
1日のアルバイト収入が3,000円の場合
(3,000円 – 1,331円) + 5,000円 = 6,669円
この金額は、賃金日額の80%である5,000円を「1,669円」超過しています。この超過分が基本手当から減額されます。
- 減額分:1,669円
- 支給される失業保険:5,000円 – 1,669円 = 3,331円
- この日の総収入:3,331円 + 3,000円 = 6,331円
1日のアルバイト収入が6,000円の場合
収入(6,000円)から控除額(1,331円)を引いた額「4,669円」が、基本手当日額「5,000円」には満たないものの、賃金日額の80%である5,000円を超える高額な収入と判断されるため、その日の基本手当は支給されません。
- 支給される失業保険:0円(不支給)
- この日の総収入:0円 + 6,000円 = 6,000円
ただし、この「不支給」は手当が消滅するわけではなく、受給期間の終了後に先送りされるため、もらえる総額は変わりません。
ルール2:労働時間と日数には明確な基準が存在
働く上で、収入額と同じくらい重要なのが労働時間です。
原則として、1週間の労働時間が20時間以上になると、ハローワークから「就職した」と判断されます。
これは、雇用保険の加入要件が「週20時間以上の労働」であるためです。就職したと判断された場合、その日以降の失業保険は受給できなくなります。
また、1日の労働時間が4時間以上の場合も「就労」とみなされ、その日の基本手当は支給されません(先送りされます)。
働く際は、この労働時間の基準を超えないよう、日々の活動時間を正確に管理することが求められます。
ルール3:失業保険申請後の7日間の待期期間は労働不可
失業保険の手続きでハローワークに離職票を提出したあと、最初の7日間は「待期期間」と呼ばれます。
この期間は、本当に失業状態にあるかを確認するための大切な期間です。そのため、待期期間中にアルバイトや内職などで収入を得ることは一切認められていません。
もしこの期間に働いてしまうと、待期期間がその分延長され、結果的に失業保険の受給開始が遅れてしまいます。
アルバイト等をはじめられるのは、あくまでこの7日間の待期期間が満了したあとからです。
焦らず、まずは手続きを確実に進めることが重要となります。
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【要注意】無申告はバレる可能性大!不正受給の重いペナルティ

「少しの収入だから申告しなくてもバレないだろう」という安易な考えは非常に危険です。
現代では、さまざまな仕組みによって個人の収入が把握されやすくなっています。
ここでは、無申告がなぜ発覚するのか、そして不正受給と判断された場合に科される重いペナルティについて具体的に解説します。
リスクを正しく理解し、適切な行動をとることが大切です。
なぜ無申告はバレるのか?主な3つのケース
発覚する主なケース
- 雇用保険の加入記録からの発覚
- マイナンバーを通じた行政機関からの把握
- 第三者からの通報
無申告が発覚するケースとして、まずアルバイト先で週20時間以上働き、雇用保険に加入した場合が挙げられます。ハローワークは加入記録をすぐに把握できます。
次に、マイナンバー制度の導入により、税務署など他の行政機関と情報連携がなされ、確定申告した収入などが判明する可能性があります。
意外に多いのが、知人など第三者からの通報です。ハローワークには通報窓口があり、調査のきっかけとなることも少なくありません。
これらのことから、無申告で隠し通すことは極めて困難といえるでしょう。
不正受給と判断された場合の厳しいペナルティ
不正受給のペナルティ
- 支給停止:不正があった日以降、一切の手当が支給されなくなる
- 返還命令:不正に受給した失業保険の全額を返還
- 納付命令:不正受給額の最大2倍の金額の納付が命じられる
もし無申告が不正受給と判断された場合、非常に厳しいペナルティが科せられます。
まず、その後の手当が一切受け取れなくなる「支給停止」となります。
さらに、不正に得た金額を全額返す「返還命令」に加え、その金額の最大2倍をペナルティとして支払う「納付命令」が出されます。
これは、受け取った額の3倍の金額を支払うことになり、俗に「3倍返し」と呼ばれています。
悪質なケースでは、詐欺罪として刑事告発される可能性もゼロではありません。軽い気持ちの申告漏れが、生活を破綻させるほどの事態になりかねないのです。
もし申告漏れに気づいたらすぐにハローワークへ相談
意図的ではなかったとしても、申告を忘れてしまえば不正受給とみなされるリスクがあります。「あとでまとめて申告すればよい」という考えは通用しません。
もし申告漏れに気づいた場合は、次の認定日を待たず、できるだけ速やかにハローワークへ電話などで連絡し、正直に事実を報告することが最善の策です。
自ら申し出ることで、悪質ではないと判断され、ペナルティが軽減される可能性があります。
問題を先延ばしにせず、誠実に対応することが、結果的に自身を守ることにつながるのです。
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【実践編】アルバイトやパートをする際の正しい申告方法

失業保険を受けながらアルバイトやパートをする場合、正しい申告方法を理解しておくことが不可欠です。
ここでは、収入の計算方法から、失業認定申告書の具体的な書き方までを解説します。
アルバイト収入はどう計算して申告するのか
アルバイトの収入を申告する際は、実際に給料が振り込まれた日ではなく、「働いた日」を基準に申告します。
給料が翌月払いであっても、働いた事実がある認定期間内に申告しなくてはなりません。
申告する金額は、交通費などの手当を含み、税金や社会保険料が引かれる前の「総支給額」となります。
この点を正しく理解し、給与明細などで正確な金額を確認して記録しておくことが、適切な申告への第一歩です。
失業認定申告書の具体的な書き方を解説
失業認定日にハローワークへ提出する「失業認定申告書」には、働いた事実を記入する欄があります。
収入があった場合は、まず「1.失業の認定を受けようとする期間中に、就職、就労又は内職・手伝いをしましたか。」という質問に対し、「ア.した」に〇をつけます。
次に、カレンダー形式の部分で、実際に働いた日に〇(4時間未満)か×(4時間以上)をつけます。
その下の欄に、働いた日数や収入額、アルバイト先の名称などを正直に記入しましょう。
もし給与額がまだ確定していない場合は、その旨を窓口で相談することが大切です。
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フリーランス・個人事業主として独立を目指す場合の注意点

失業期間を、将来の独立に向けた準備期間としたい方もいるでしょう。
その場合は、アルバイトやパートとは少し異なる注意が必要です。
とくに「開業届」の提出タイミングは慎重に判断しなければなりません。
独立準備の要!開業届を提出する最適なタイミング
フリーランスとして本格的に活動する際に提出する「開業届」ですが、これを提出すると「自営業者」とみなされ、原則として失業保険の受給資格を失います。
そのため、最も有利なタイミングは、失業保険の受給期間がすべて満了する直前、あるいは満了後です。
独立準備期間中はあくまで「開業準備中」として活動し、単発の仕事を請け負う場合は「内職・手伝い」として申告します。
焦って開業届を提出しないことが、制度を賢く活用する戦略といえるでしょう。
再就職手当の活用も賢い選択肢
もし受給期間の早い段階で本格的に事業をはじめたい場合は、「再就職手当」の活用を検討しましょう。
これは、支給日数を3分の1以上残して安定した職業に就いた場合に支給されるお祝い金です。
個人事業主として開業する場合も、一定の要件を満たせばこの手当の対象となります。
本格的に独立するタイミングと、受けられる手当の種類を天秤にかけ、自身の計画に合った最も有利な方法を選択することが重要です。
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【専門家に相談】手続きの不安を解消し受給額を最大化する「退職バンク」という選択肢
ここまで解説してきたように、失業保険の制度には複雑なルールや手続きが伴います。
「自分で正しくできるか不安」「少しでも有利な条件で受給したい」と感じる方も少なくないでしょう。
そのようなときに頼りになるのが、専門家による失業保険申請サポートサービスです。
中でも「退職バンク」は、退職者の方々の経済的・精神的な不安を解消するための心強いパートナーとなります。
複雑な手続きは専門家が徹底サポートするので安心
失業保険の制度は複雑で、ハローワークの担当者によっても説明が異なる場合があり、個人で完璧に理解するのは簡単ではありません。
気づかないうちに損をしてしまうケースも考えられます。
「退職バンク」を利用すれば、失業保険を知り尽くした専門家が、個々の状況にあわせて最も有利な申請方法を丁寧にサポートします。
複雑な書類の準備や手続きも、専門家のアドバイスを受けながら進められるため、間違う心配がありません。
手続きの不安から解放され、本来集中すべき転職活動や独立準備に時間を使うことができるようになります。
早期受給と受給額の最大化で経済的な余裕が生まれる
「退職バンク」を利用する最大のメリットは、金銭的な価値の大きさにあります。
通常、自己都合退職では受給開始まで約1か月以上かかりますが、この期間を最短1か月に短縮できる可能性があります。
さらに、一般的な受給額が30〜50万円程度であるのに対し、「退職バンク」のサポートで最大200万円の受給を実現した実績もあります。
早期にまとまった資金が手に入ることで、生活費の心配なく、じっくりと心と体を休めたり、焦らずに次のキャリアプランを練ったりすることが可能になります。
この経済的な余裕がもたらす「精神的な安心」こそが、何よりの価値といえるでしょう。
全国どこからでもオンラインで無料相談が可能
「専門家への相談はハードルが高い」と感じるかもしれませんが、「退職バンク」はオンライン完結型のサービスなので、全国どこにお住まいの方でも気軽に利用できます。
最初のステップは、LINEで簡単な質問に答えるだけの「無料受給額診断」です。
自身の状況で、一体いくらくらい受給できる可能性があるのかを、無料で知ることができます。
専門家への相談ももちろん無料です。退職や失業保険に関して少しでも不安や疑問があれば、まずは専門家のアドバイスを受けてみてください。
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失業保険中の労働に関するよくある質問(Q&A)

ここでは、失業保険を受けながら働くことに関して、多くの方が抱く疑問についてQ&A形式で回答します。
個別のケースについては、最終的に管轄のハローワークにご確認ください。
自己都合退職の場合、給付制限期間中にアルバイトはできますか
可能です。自己都合で退職した場合、7日間の待期期間満了後、原則として1か月の「給付制限期間」が設けられます。
この期間は失業保険が支給されませんが、アルバイト等をすること自体は問題ありません。
ただし、この期間中の労働も、収入や労働時間のルールは通常と同じであり、申告義務があります。
給付制限期間中に週20時間以上働いてしまうと「就職した」とみなされ、その後の失業保険が受け取れなくなる可能性があるので注意しましょう。
クラウドソーシングでの収入も申告は必要ですか
必ず申告が必要です。
クラウドソーシングサイトなどを通じて得た収入は、企業に直接雇用されるアルバイトとは異なりますが、労働の対価として得た収入であることに変わりはありません。
したがって、失業保険の制度上は「内職」や「手伝い」に該当し、申告義務が発生します。
契約形態にかかわらず、収入を得た場合はすべて申告対象となると覚えておきましょう。
申告を怠ると不正受給とみなされるリスクがあるため、注意が必要です。
せどりの売上はいつの時点で申告するのですか
せどりの場合、収入として申告するのは、商品を「仕入れた日」や「発送した日」ではなく、「売買契約が成立した日」つまり商品が売れた日の収入として計上します。
売上金額から仕入れ値を引いた利益ではなく、売上金額そのものを申告する必要があります。
帳簿などで取引日と売上額を正確に記録し、認定日ごとに申告してください。
Uber Eatsなどのギグワークも申告対象になりますか
対象になります。Uber Eatsの配達パートナーなどのギグワークは、個人事業主としての業務委託契約にあたります。
これも「内職・手伝い」の範囲と見なされるため、得た報酬は全額申告する必要があります。
働いた日や時間、報酬額を正確に記録し、失業認定申告書に記入してください。
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まとめ:失業保険と労働の正しい知識を身につけ賢く次の一歩へ

この記事では、失業保険を受給しながらアルバイト等をするための重要ルールや、具体的な計算・申告方法、そして不正受給のリスクについて解説しました。
重要なポイントは以下の通りです。
- 収入額に応じて減額・不支給となるが、正直な申告が必須
- 労働時間は1日4時間未満、週20時間未満に抑える
- フリーランスを目指す場合、開業届のタイミングは慎重に判断する
「バレたらどうしよう」という不安は、正しい知識を持つことで「このルールを守れば大丈夫」という安心に変わります。
もし手続きに少しでも不安を感じるなら、「退職バンク」のような専門家のサポートを活用するのも一つの賢い選択です。
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